美容師の独立は簡単!難しいのは経営。

『独立ノウハウ』『経営ノウハウ』美容師の独立に必要な話。

なにはともあれ開業届けのメリット!

 

 

そもそも開業届とは?

 


<個人事業の開業届出・廃業届出等手続>

 

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。(国税庁HPより)

 

 

そもそも開業届というのは、上記の国税庁HP引用文にあるように、「新たな事業を開始したとき」に提出する書類のことです。

 

基本的に開業日から1か月以内に開業届を提出する必要があります。

 

提出は義務ですが、提出しなくても法的に罰せられることはありません。

 

 

 

メリット1・青色申告による最大65万円の控除


開業届を出すと、青色申告特別控除を受けることができます。

 

要は開業届を出し、青色申告承認申請書を提出することによって、税金の支払いを節約できるということです。

 

 

では、具体的にいくらの控除を受けられるでしょうか。

 

 

今年、令和2年より青色申告特別控除を適用要件が変更になり、65万の控除を受けるには、「e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存」を行う必要が出てきました。

 

従来のままの申告方法だと、55万の控除になり、10万円分減額になってしまいますので注意が必要です。

 

 

メリット2・赤字を繰り越せる

 


青色申告を行っている事業者は、赤字を最長3年繰り越すことができる」のはご存じでしょうか?

 

事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得において発生した赤字損失においては翌年以降の所得に繰り越せます。

 

 

「赤字の繰り越し」というのは、確定申告をして赤字が出た場合に、その分の損失を翌年の利益から差し引き、翌年はその差額分に対しての税金計算ができるという仕組みです。

 

つまり、今年度の赤字分だけ、翌年以降に節税できるというわけです。

 

 

メリット3・屋号で銀行口座が作れる

 


個人事業主として事業を展開し、取引先とのやり取りに個人の銀行口座で対応するのは、取引先に「プライベートの銀行口座で管理できるレベルの事業規模」だと思われ、信頼を下げてしまう恐れもあるので、「屋号付き銀行口座」を作るといいでしょう。

 

 

しっかりプライベートの銀行口座と事業用の銀行口座を分けることで経理処理も随分やりやすくなると思うので、開業届を出したのちには「屋号付き銀行口座」を開設することをおすすめします。

 

 

 

メリット4・家族に払った給料を経費にすることができる

 


青色申告をすることによって受けられる特典はまだまだあります。

 

ご家族で事業を営んでいる個人事業主の方などは、家族に支払った給料を経費として計上することができます。

 

青色専従者給与といって、「青色専従者給与に関する届け出」を税務署に提出することによって、15歳以上の家族に対する給料を経費にできるようになります。

 

 

とりあえず、簡単にまとめてあります。

 

 

次はデメリット……つづく……