まずはこれ!開業届け
税務署に提出する「個人事業主の開業届」と「青色申告承認申請書」の届出
■提出時期
結論から申し上げますと、今年中に売り上げがあがるようなら、今年分から開業届と青色申告承認申請書を提出したほうが良いです。
今年売上が上がらなかった場合、来年開業届をだしても、今年かかった経費は来年の経費として申告することができます。
開業前に支出した経費は「開業費」と呼ばれ、開業後5年以内ならいつでも経費にすることができます。
つまり、売上が出始めたタイミングで開業届を出しても経費とすることができますので、届出書の提出時期に影響されません。
一方で、今年売上が上がった場合、この売上には開業届の有無に限らず税金がかかってきます。
ここで、開業届と青色申告承認申請書を提出していれば、赤字の場合は、損を3年間繰り越せます(3年以内に出た利益と相殺できる)。
また、黒字の場合は、利益から青色申告特別控除(10万円または65万円)を引くことができます。
従って、申告の手間は多少かかりますが、今年のうちに提出しておいたほうが青色申告のメリットを生かすことができるのでお得になると考えられます。